そのまま質料を支払わず放置すれば、返済期限を過ぎた時点で自動的に預けた商品の所有権が当店に移り、債権債務を放棄することになります。またこの際に、取立てや催促はありませんのでご安心ください。ただし、預けた商品は当店の判断で処分し、融資額の回収にあてますので、2度と手元に戻すことはできませんので、よく考えたうえでご判断ください。